ネットの海の渚にて

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措置命令を受けたのに今年も「虫コナーズ」を売るみたいです

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今年の1月にこういうニュースがあった。

 虫を寄せ付けないとうたった空間用虫よけ剤の表示には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁が販売4社に、再発防止などを求める措置命令を出す方針を固めたことが19日、関係者への取材で分かった。

 関係者によると、命令の対象は大日本除虫菊、フマキラー、アース製薬、興和の大手4社。商品は「虫コナーズ」「虫よけバリア」などで、玄関やベランダにつり下げたり、置いたりするだけで薬剤が徐々に蒸発し、虫を寄せ付けないとうたっていた。

 4社は効果の裏付けとする実験結果などを示したが、消費者庁は、表示の根拠とは認められないと判断した。
web.archive.org

簡単に言うと消費者庁が「この商品は虫除け効果が認められないから、こういう売り方しちゃダメ」と措置命令を出したということだ。

去年まで、玄関やベランダに吊るしておくだけで嫌な虫が入ってこないとするCMをかなりの頻度で流していた。

www.youtube.com

上記のCMは措置命令を受ける前のCM


実はここ数日、新しい虫コナーズのCMがテレビで放送されている。
伝える内容は去年のものと殆ど変わらない。
http://www.kincho.co.jp/cm/html/mushi_konners_daisyugou/index.html
上記リンク先で今年の新しいCMが見れる。


今年も去年と同様な販促方法で販売するということは、消費者庁の措置命令を無視するという決意の現れなのだろう。


そもそもこの手の商品に効き目が無いとされたのは、風通しの良い場所において揮発した薬剤が期待した効果を発揮しないというところなのだが、パッケージを良く見るともっと驚く部分がある。



対象に「蚊」「ハエ」は含まれていない

この商品を買ったお客さんは一体何を期待したのか?
「虫コナーズ」という商品名だからどの虫が来ないのか明記しているわけではない。
ただ一般的に消費者が期待しているのは「蚊」だろう。
次点で「ハエやゴキブリ」だと思うが、ベランダにぶら下げてゴキブリが入ってこなくなるというイメージは湧きづらいだろうから、やはり空中を飛ぶ虫。その中でも不快害虫と呼ばれる「蚊」や「ハエ」が家中に入ってこないことを期待して購入している人が過半数を占めていると思う。

実際に私の母も去年一昨年と、当該商品を購入して玄関先とキッチンの窓にぶら下げていたが「効き目がないわねぇ」と言っていた。
こういうニュースが出る前からこんなもの効くわけがないだろうと私は思っていたが、母はテレビCMに感化されて購入したわけだ。


この拡大したパッケージを良く見てもらいたい。
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実はこの「虫コナーズ」の対象になっている虫は「ユスリカ」と「チョウバエ」なのだ。
「蚊」や「ハエ」はそもそも対象に入っていない。
念の為に書いておくがユスリカは蚊と違って血を吸わない。
ユスリカ - Wikipedia
チョウバエ - Wikipedia

蚊とハエが対象外である事実を母に告げると驚きとともに怒っていた。
要はダマサれたと感じたようだ。

確かにパッケージに「蚊やハエに効果がある」などとは一切書かれていない。
商品名も特定の虫をイメージしているわけではない。
だから詐欺商品では無いという寸法なのだろうが、消費者庁から「ユスリカ、チョウバエ」にも効果が無いと突っ込まれたのだ。
http://web.archive.org/web/20170506052819/http://www.caa.go.jp:80/representation/pdf/150220premiums_1.pdf

にも関わらずまた今年もCMを打ち、店頭に商品が並んでいる。

景品表示法違反被疑事件の調査の手順

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景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?|消費者庁

消費者庁の措置命令を受けながらも、今年も同様の商品を売ると決めたわけなので、おそらく不服申立てを起こすのだと思うが、どういう結果になるのか注視していきたい。